特定非営利活動法人川に学ぶ体験活動協議会 定款
第1章 「総則」
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 川に学ぶ体験活動協議会 と称する。
2 この法人の英文名は、River Activities Councilとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都北区に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を北海道帯広市に置く。
第2章 「目的及び事業」
(目的)
第3条 この法人は、地域の振興には健全な流域の発展が不可欠であるという認識に立ち、これを構成する流域の歴史・風土・自然・生活・文化等をとおして、地球環境の根幹ともいえる水循環を担う「川」を理解する「川に学ぶ」という理念のもと、川及び水辺での継続的な体験活動とそれを支える「川の指導者」を育成する他、この活動の普遍化に向けて産学官民の連携のもと様々な分野や地域を越えた交流や支援を行い、同時に円滑な活動を推進するために必要な調査研究や普及啓発を図り、もって良好な河川・水環境の保全及び創出に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 環境の保全を図る活動
(5) 災害救援活動
(6) 地域安全活動
(7) 国際協力の活動
(8) 子どもの健全育成を図る活動
(9) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(目的に係わる事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動に係わる事業を行う。
(1)川及び水辺における自然体験活動を常設化・自立化するための支援事業
(2)川及び水辺における自然体験活動及び、その支援活動等に関する国内外の情報の収集およびその普及事業
(3)川及び水辺における自然体験活動に関する指導者の育成・登録・活用および支援事業
(4)川及び水辺における自然体験活動の関係者に対する研修等の支援事業
(5)川及び水辺における自然体験活動関連分野における調査研究及び政策提言とその実現のための事業
(6)川及び水辺における自然体験活動団体とのネットワークの推進及び自然体験活動推進協議会との連携事業
(7)「子どもの水辺」、「水辺の楽校」の活性化に関する事業
(8)川及び水辺における自然体験活動に必要な書籍・資機材の卸・販売事業
(9)その他第3条の目的を達成するために必要な事業
第3章 「会員」
(会員の種別)
第6条 この法人は、正会員と一般会員、賛助会員で構成し、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した団体または個人で、総会における議決権を有
するもの。
(2)一般会員 この法人の目的に賛同して入会した団体または個人。
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同しその事業を賛助するために、入会した団体及び個人。
(入会)
第7条 この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を代表理事に提出するものとする。
2 代表理事は、前項の申込者が本会の目的に賛同するものであると認めるときは、これを拒否する正当な理由のない限り入会を承諾するものとする。
3 代表理事は、第1項の申込者の入会を承認しないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、次項で定める会費を毎年納入しなければならない。
2 年会費の額は、総会で定める。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を失う。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、または会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。
(4)破産宣告を受けたとき。
(5)上記のほか、会員は、継続して2年以上会費を滞納したとき、その資格を失う。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て当該会員を除名することができる。
(1)この法人の名誉を著しく傷つけるか、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき
(2)この法人の定款に違反したとき
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の会費その他提出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。
第4章 「役員」
(種別および定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事10名以上50名以内
(2)監事2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、3名以内の副代表理事を置くことができる。
(選任等)
第13条 役員は、総会の議決により選任する。
2 代表理事、副代表理事は理事会において互選する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事または本会の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第14条 代表理事は、本会を代表し、その業務を総括する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があったときまたは代表理事が欠けたときには、代表理事のあらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づいて、本会の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産及び収支決算の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、理事の業務執行または本会の財産の状況について、不正の行為および法令またはこの規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要があるときには、総会の招集を請求すること
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任期)
第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残任期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまで、なおその任にあるものとする。
(退任及び欠員補充)
第16条 前条の規定に関わらず、役員は重大なる事由によって職務の執行が困難となった場合、代表理事宛に退任願を提出することができる。
2 役員のうちそれぞれの定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該役員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決を経て当該役員を解任することができる。
(1)職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
(報酬)
第18条 役員は、無報酬とする。ただし、役員には職務を遂行する為に要した費用を弁償することができる。
第5章 「顧問」
(顧問)
第19条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の議決を経て、代表理事が委嘱する。
3 顧問は、本会の運営に関する重要事項について、代表理事の諮問に応じて意見を述べる。
4 顧問の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
5.前項の規定に関わらず、顧問は重大なる事由によって職務の執行が困難となった場合、代表理事宛に退任願を提出することができる。
第6章 「会議」
(種別)
第20条 この法人の会議は、総会、理事会、および常任理事会とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の機能)
第22条 総会は、下記の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 会費の額
(5) 役員の選任及び解任
(6)その他理事会が必要と認める重要な事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号および第2号の規定による召集があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した通知を少なくとも開催日の一週間前までに発信しなければならない。
(総会の定足数)
第25条 総会は、正会員の過半数の出席をもって成立する。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、代表理事の指名する理事がこれに当たる。ただし、第23条第2項第2号および第3号の規定により臨時総会を開催したときには、出席した正会員のうちから議長を選出する。
(総会の議決)
第27条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会における正会員の議決権は、会費の口数にかかわらず1会員1票とする。
(総会の表決権)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 総会に出席しない正会員は、次の各号のいずれかにより表決することができる。この場合、正会員は、第25条および第27条及び次条の規定の適用については出席したものとみなす。
(1)正会員は、あらかじめ書面をもって代理人を指定し、正会員に代わって代理人が総会に出席し、表決することができる。
(2)正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることはできない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議長は、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者数又は表決委任者がある場合にあたっては、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および出席した正会員のうちその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名または記名、押印しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事、顧問は、理事会に出席し意見を述べることができる。
(理事会の機能)
第31条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)事務局の組織及び運営に関する事項
(6) 専門部会の設置及び解散、並びに部会長の選任に関する事項
(7)専門部会長は理事の中から互選する。
(8)借入金(その事業年度内の収入を持って償還する短期借入金を除く。第56条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)役員の職務
(理事会の開催)
第32条 理事会は、年1回以上必要に応じて開催する。
2 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合には開催する
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった時
(3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第33条 理事会は代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した通知を少なくとも開催日の一週間前までに通知しなければならない。
(理事会の定足数)
第34条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、代表理事の指名する理事がこれに当たる。
(理事会の議決)
第36条 理事会の議決事項は予め通知した事項とする。
2 理事会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることはできない。
(理事会の表決権)
第37条 各理事の表決権は平等なるものとする。
2 理事会に出席しない理事は、次の各号のいずれかにより表決することができる。この場合、理事は、第34条および第36条及び次条の規定の適用については出席したものとみなす。
(1)理事は、あらかじめ書面をもって代理人を指定し、理事に代わって代理人が理事会に出席し、表決することができる。
(2)やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議長は、理事会の議事について議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2 議事録には、議長および出席した理事のうちその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名または記名、押印する。
(常任理事会)
第39条 常任理事会は、代表理事、副代表理事、専門部会長の他、代表理事が指名する理事をもって構成する。
2 監事、顧問、及び代表理事が指名する理事は、常任理事会に出席し意見を述べることができる。
(常任理事会の機能)
第40条 常任理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)理事会に付議すべき事項
(2)理事会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(常任理事会の開催)
第41条 常任理事会は、代表理事が必要と認めた場合に開催する。
(常任理事会の招集)
第42条 常任理事会は代表理事が招集する。
2 常任理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した通知を少なくとも開催日の一週間前までに通知しなければならない。
(常任理事会の議長)
第43条 常任理事会の議長は代表理事がこれに当たる。
(常任理事会の議決)
第44条 常任理事会の議決事項は予め通知した事項とする。
2 常任理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(常任理事会の議事録)
第45条 代表理事は、常任理事会の議事について議事録を作成し、これを保存し、速やかに役員に報告しなければならない。
第7章 「専門部会等」
(専門部会)
第46条 この法人は、事業の推進のために、理事会の中に専門部会等を置くことができる。
2 専門部会の設置は理事会の議決を経て、別に定める専門部会等設置規定による。
(専門委員会)
第46条の2 代表理事は理事会の議決を経て専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会の設置は常任理事会の議決を経て、別に定める専門委員会設置規定による。
第8章 「事務局」
(設置および職員の任免)
第47条 この法人の実務を行うために事務局および職員を置く。
2 事務局長は、代表理事が任免する。
3 事務局長は代表理事の指示に従い実務を行う。
4 職員は、事務局長の指示に従い実務を行う。
5 事務局長及び職員は、代表理事が定める給与を受取ることが出来る。
6 事務局長及び職員は、別に定める就業規則に従うものとする。
(組織および運営)
第48条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
第9章 「資産および会計」
(資産の構成)
第49条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生じる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第50条 この法人の資産は代表理事が管理し、その方法は理事会の議決による。
(会計の原則)
第51条 この法人の会計は特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業年度)
第52条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第53条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算に関する書類は、代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告および収支決算)
第54条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書に関する書類は、代表理事が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査および理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会で承認を得なければならない。
(事後報告、事業及び予算)
第55条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない利用により予算が成立しないときは、代表理事は、常任理事会の決議を経て、予算成立の日までに前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
(予備費の設定及び使用)
第56条 予算超過又は予算外の支出に充てるため予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは代表理事の承認を経なければならない。
(臨機の措置)
第57条 予算をもって定めるものの他、借入金、その他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を得なければならない。
第10章 「定款の変更、解散及び合併」
(規約の変更)
第58条 この法人が定款を変更しようとするときには、総会において出席した正会員の4分の3以上の議決を得、かつ特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の承認を得なければならない。
(解散)
第59条 この法人は次に掲げる事項により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能。
(3) 正会員の欠亡。
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければ成らない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の承認を得なければならない。
(残余財産の帰属先)
第60条 この法人が解散のときに有する財産は、本会と同種の目的を有する、特定非営利活動法人、社団法人または財団法人に寄付するものとする。その帰属先は、総会において出席した正会員の過半数をもって決する。
第12章 「公告の方法」
第61条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
第13章 「雑則」
(委任)
第62条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の成立当初の理事及び監事及び顧問の任期は、第16条1項の規定にかかわらず、成立日から2006年3月31日までとする。また、代表理事の任期は2006年3月31日までとする。
3 この法人の成立年度の事業計画及び収支予算については、第28条の規定に係らず成立総会の定めるところによるものとする。
4 この法人の成立当初の会費は、別紙に定めるところによる。
5 この法人の成立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立日から2006年3月31日までとする
6 この法人の成立当初の役員及び顧問は、次に掲げるものとする。